A.住宅ローンが滞ると、金銭消費貸借契約の約款に基づき、あなたは期限の利益を失い、債権者より一括弁済しなさいという督促状が送られてきます。その後、返済が出来ない期間が続くと競売手続きへと進むことになります。出来るだけお早めにご相談を頂ければ選択肢は広くなります。
任売売却Q&A
任意売却について
A.任意売買とは、任意売却の言い回しの違いであり、意味合いは同じです。
A.債務者が返済不能になった場合、保証会社が債務者に代わって、金融機関に対して残債務の全額を一括して弁済することを代位弁済と言います。代位弁済実行後、保証会社は、金融機関に支払った債務について債務者に対して求償権を取得し、担保権などを行使することができることになります。
A.任意売却をした後も、住宅ローンの債務は無担保の残債務という形で残ります。したがって、任意売却後も残債務について、債権者との話し合いをもって、毎月支払える範囲内で支払額を決定し、返済を継続していくことにはなります。
A.競売が執行されるとご所有の不動産について、裁判所のインターネットをはじめ新聞等に広く情報が公開され、入札が行われます。競売は通常の売買と異なり買受人に様々な条件が付される為、落札価格は市場相場よりもかなり低くなってしまいます。その為、相場価格に近い金額で売却をする任意売却に比べ多くの債務が残ってしまいます。競売落札後、退去を余儀なくされるのですが、退去費用を含む引っ越し費用は一切もらえません。
仲介業者選定について
A.任意売却を行なう場合、抵当権の抹消、競売取下、税務署等の差押解除、管理会社との折衝といった、通常の不動産売買とは異なる特殊な交渉を行わなければなりません。 これらの交渉には高度な特殊技術を要し、売却の担当者には相当の実績と経験が必要となります。大手には多くの物件情報、ネイムバリューはあります。但し、決して任意売却に特化した営業をしていない為、必ずしも全員が任意売却の経験を積んでいる訳ではありません。わたしたちの場合は、任意売却を専門に売買仲介業務を行っていることから、社員一人一人が「任意売却のプロフェッショナル」であると自負しております。
A.任意売却を行なう場合、原則的に仲介業者1社と専任(専属)媒介契約を締結して、売却を進めていきます。これは、債権者との交渉が多量且つ複雑になる為、窓口を一本化しなければ話しが進まなくなる恐れがある為です。従って、信頼のおける仲介業者をあなたの窓口として選任して頂くことになります。ただ、もし現在依頼している任意売却の仲介業者が不誠実であったり、お話が一向に進まない等のご事情があれば、お力になれる場合もありますので、まずはご相談を頂きたいと思います。
A.他社で任意売却を試みた方もご相談下さい。 私たちの強みとして、以下を挙げます。
- 交渉力・販売力に絶対の自信があります。
- スピード感ある対応をいたします。
- ご相談者様の生活状況に併せて負担の少ない形で最善のお手伝いをさせていただきます。
- 任意売却後のご相談者様の残債の処理やお引越しまでしっかりとサポートします。
(任意売却では複雑 且つ丁寧・迅速な業務が求められる為、弊社では各担当者が抱える件数を限定しております。)
売却の流れについて
A. 問題ありません。任意売却の場合、現況有姿(そのまま)でのご売却を条件とします。現況より立地・外観等の本体を重視した、買受人は数多く居りますのでご安心下さい。
A.問題ありません。ご多忙のお客様様には、まずお客主様のご都合に併せて、内覧希望者を調整いたしますので、ご安心下さい。
A.一般的な取引では双方による売買の意思成立後、大体1ヵ月半~2ヶ月後にお引越しをおこなうことが多くございます。予め、お客様の事情を考慮して買受人や債権者と交渉の上、スケジュールを立ててお引越しいただきます。勿論、最善なお引越しのサポートをさせていただきます。
A.競売と違い、公になることはございません。通常のご売却という形で取扱いますので、ご近所の方に任意売却といった個別な情報が漏れることはございませんので、ご安心ください。
当社について
A.当社の対応エリアは、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・静岡・愛知(名古屋)となります。対応エリア内にはご要望頂ければ即日お伺いさせていただきます。その他のエリアにつきましても、提携任売業者をご紹介することも可能ですので、ご相談下さいませ。
A.問いません。弊社の実績として、ワンルームマンションから収益ビル、リゾートマンションまで、幅広く取り扱っておりますので、何なりとお申し付け下さいませ。
A.もちろん対応できます。裁判所の意向に沿った、最善・スピーディーな任売売却をご提案いたします。。