費用について

仲介手数料は売却代金の中から配分していただきます

不動産業者が仲介をして不動産を売却した際に、国土交通省の定める報酬規定に基づき仲介手数料として物件価格の3%+6万円+消費税が必要になります。
でも、ご安心下さい。私たちは、この仲介手数料は売却代金の中から配分していただきますので、ご依頼者様から持ち出しを請求することは一切ありません。もちろん相談料やコンサルティング料等も一切請求いたしませんのでご安心下さい。

以下の諸費用についても債権者の同意を得て、控除することが出来ます。

  • 抵当権抹消登記費用(司法書士報酬含む)
  • 管理費等の滞納
  • 固定資産税等の滞納
  • 後順位の抵当権者の抹消に支払うハンコ代
  • 残置物の撤去費用等

※債権者及びご依頼者様の状況に応じて、内容が異なりますので、詳細は個別にご相談下さい。

引越代について

当社では、債権者に売買代金から引越代の控除を認めてもらえる為の労力を一切惜しみません。

したがって、当社の案件においては債権者に認めてもらえるケースが大半です。
ただ、現在では必ずしも全ての債権者が引越代を認めてくれる訳ではありません。
最近では甘い言葉で多額の引越代をちらつかせ、いざ成約の際に控除が認められず、依頼者を窮地に立たせてしまう悪質な業者も増えていますが、当社ではご相談を頂いた際に、詳細を確認の上この様な事態が想定し得るか予めご説明させていただきます。

メニュー